ダイバーシティ&インクルージョン推進への取り組み
社員活躍推進委員会きらり!
多様な人材を活かし、育てる組織であり続けるために、2016年度より社員活躍推進委員会をスタートしました。委員会は様々な部門のメンバーで構成され、社員自らが社内交流会やセミナーなどを企画し、社員がいきいきと働き続ける環境づくりに取り組んでいます。
- これまでの活動
- 社内交流会、工場見学会、企業交流会、ダイバーシティ推進に関するアンケート調査、キャリアデザインセミナー、男性育休取得推進セミナー、仕事と介護の両立支援セミナー 等
仕事と子育ての両立支援
「育児休業制度」「時間短縮勤務制度」を通じて、仕事と子育てを両立しつつ、能力を十分に発揮できる職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。多くの社員が出産・育児のためのさまざまな支援制度を活用しています。
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出産・育児のための休暇・休業制度
産休は産前6週間・産後8週間、育休は産休終了後から子供の1歳の誕生日の前日まで取得することができます。もし、保育園への入園ができなかった場合は、子供が2歳に達するまで延長することも可能です。育休のはじめの5日間は男女共に有給です。男性社員の育休取得者も増えています。
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育児のための時短勤務制度
小学校3年生までの子供を持つ社員は希望により、時短勤務ができます。1日につき2時間まで勤務時間を短縮、30分単位で分割することが可能です。
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キャリアと育児の両立支援プログラム
オンライン講座を受講することができます。妊娠~職場復帰後まで、それぞれの時期における悩み相談、マネジメントから語学力向上まで、幅広く100講座以上、提供しています。休業中でも、職場とのコミュニケーションをサポートする仕組みや、職場復帰に向けたセミナーに参加することができます。
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その他のサポート
出産祝い金、配偶者出産休暇等もあります。
仕事と介護の両立支援
家族の介護を抱える社員の仕事との両立を支援するため、介護休業制度等を整備しています。また、介護に直面したときのために、何を備え、どこに相談し、どう対処すればよいかをまとめた「仕事と介護の両立ハンドブック」を全社員に配布しています。
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介護休業
介護のために仕事を休むことができます。通算して1年間休むことが可能です。
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介護のための時短勤務制度
介護休業とは別に、利用開始から3年間を限度として、1日につき2時間まで短縮することができます。
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介護休暇
1年間につき、要介護者1人の場合は5日、2人以上の場合は10日間を限度として、半日単位で休むことができます。
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法定時間外労働や深夜業の制限
社員が請求した場合には、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超える時間外勤務ならびに深夜業(午後10時から午前5時までの労働)は免除されます。